岐阜県での永住許可、帰化申請は行政書士大口事務所にお任せください。永住許可、帰化許可実績多数。初回相談無料

帰化申請の基礎知識

帰化が認めれるには様々な要件を満たしている必要があります。日本に住んでいる年数、日本で仕事をしている年数、年収などの様々な要件があります。帰化許可のための要件を解説します。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

帰化の種類

帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があります。それぞれ対象となる人、帰化の要件が違いますので、それぞれについてご説明していきます。

普通帰化とは

普通帰化の対象となるのは一般的な外国人です。在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)、日本人と結婚している外国人以外の方は基本的に「普通帰化」にあてはまります。普通帰化の要件となるのは以下の7点です。

  1. 住居要件(引き続き5年以上、日本に居住していること)
  2. 能力要件(20歳以上であること。ただし、父母が帰化をした時点で未成年の子供は除く)
  3. 素行要件(税金、年金などを払い、交通違反、刑事罰などがないこと)
  4. 生計要件(自己又は生計を一つにする親族等によって生計を維持できること)
  5. 重国籍防止要件(日本国籍を取得した段階で、原国籍を失うこと)
  6. 思想要件(日本国を破壊するような思想を持っていないこと等)
  7. 日本語能力要件(ある程度、漢字も含め日本語の読み書きができること)

簡易帰化とは

簡易帰化の対象となるのは、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方、日本人と結婚している外国人の方が該当します。簡易帰化の対象となると、普通帰化で求められる7つの要件について、一部免除されるなど帰化のハードルが下がります。免除される要件については、申請する人の状況により異なります。

大帰化とは

大帰化とは、日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるとされている帰化方法です。しかし、実際には大帰化により帰化をしたという事例はありません。

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 行政書士 大口 剛弘
事務所所在地 岐阜県可児市下恵土1315番地4
可児駅徒歩2分、駐車場完備
電話番号 0574-48-8590
ファックス番号 0574-48-8591
メールアドレス info@ooguchi-office.com
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日休み)E-mail相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab